試験概要
受験資格
学校教育法第56条の規定により大学に入学する事のできる者で、3年以上文部科学大臣が認定した学校又は厚生労働大臣が認定した養成施設(いわゆる専門学校)で知識、技能を修得した者。
ただし、著しい視覚障害者については、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者で、あん摩マッサージ指圧師の場合は3年以上、はり師及びきゅう師の場合は5年以上上記の学校又は養成施設で知識、技能を修得した者。
試験日
毎年1回実施
試験地
各都道府県
試験科目
■あん摩マッサージ指圧師試験
医療概論(医学史を除く) 衛生学・公衆衛生学 関係法規 解剖学 生理学
病理学概論 臨床医学総論 臨床医学各論 リハビリテーション医学
東洋医学概論・経絡経穴概論 あん摩マッサージ指圧理論及び東洋医学臨床論
■はり師試験
医療概論(医学史を除く) 衛生学・公衆衛生学 関係法規 解剖学 生理学
病理学概論 臨床医学総論 臨床医学各論 リハビリテーション医学
東洋医学概論 経絡経穴概論 はり理論及び東洋医学臨床論
■きゅう師試験
医療概論(医学史を除く) 衛生学・公衆衛生学 関係法規 解剖学 生理学
病理学概論 臨床医学総論 臨床医学各論 リハビリテーション医学
東洋医学概論 経絡経穴概論 きゅう理論及び東洋医学臨床論
ただし、同時にはり師試験及びきゅう師試験を受ける場合には、はり理論またはきゅう理論以外の共通科目については、受験者の申請によりその一方の試験を免除します。
試験方法
筆記試験(客観式四肢択一)のみで実技試験は行わない。
視覚障害者は申請により拡大文字、超拡大文字または点字のいづれかによる受験を認めます。また、校長または施設長の承認を受けた者に限り試験問題を録音したテープ又は読み上げの併用並びに照明器具、拡大読書器および点字タイプライター等の補助具の持ち込みが可能です。